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2015.04.13


死亡、肝がん又は肝硬変の発症から20年を経過した患者について、新たに和解金額基準が合意されました。

 全国B型肝炎訴訟原告団、同弁護団と国は、平成27年3月、基本合意書(その2)を締結し、これまで空白であった死亡、肝がん又は肝硬変の発症から20年を経過した患者の和解基準について合意をしました。
 このたび新たに合意された和解金額基準は、次のとおりです。
②死亡,肝がん又は肝硬変(重度)(死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者) 900万円
④肝硬変(軽度)(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち,現に治療を受けている者等) 600万円
⑤肝硬変(軽度)(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち,④に該当しない者) 300万円
 原告団・弁護団は、肝硬変、肝がん、死亡から20年が経過した方についても経過していない方と差のない基準で解決されるべきであると考えております。国が20年を経過していない方に比べて低い基準での和解を求める協議の中で、対象となる原告のご意見もうかがい、早期の和解を望む方について本合意が役立つこともあることから、20年の経過で差を設けることの不当性を争いたい方は本合意に拘束されずに争えることも確認した上で、国と本合意を結ぶに至りました。
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