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以下の要件を満たす方が、国との基本合意による被害救済の対象となります。
(※基本合意については、ホームページの「B型肝炎とは?」をお読みください。

また、厚生労働省B型肝炎訴訟のホームページにも詳しい資料がございますのでご覧ください。)

  1. B型肝炎ウィルスに持続感染していること
  2. 集団予防接種を受けたことがあること
  3. 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
  4. 出生時に母親がB型肝炎ウィルスに持続感染していないこと
  5. 他に感染原因がないこと
  6. 病態の特定がなされていること

以上の要件を満たす方、さらに、母親が集団予防接種により感染したために母子感染してしまった方も、国による「基本合意」に沿った給付金を受けられますが、要件に該当するかどうかは、専門的な判断が必要ですので、可能性があると思われた方は、弁護団にお問い合わせください。詳しい資料をお送りいたします。

迷ったら当弁護団にご相談を
例えば、母子手帳が無い方や、母親が亡くなって血液検査記録も残っていない方、母子感染だと言われた方等でも、他の資料や検査次第で、給付金を受け取ることができる場合があります。
また、当弁護団は、給付金の要件に形式的に該当しない方についても、出来うる限り救済を受けられるよう努力しています。迷ったら当弁護団にお気軽にご相談下さい。