相談から提訴までの流れ

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よくあるご質問

和解状況

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1.電話によるご相談(資料請求はこちら

2.弁護団からの資料の送付

以下の資料をお送りいたします。

(1) 事前調査票(病歴・家族関係・居住歴等について)

(2) 医療照会書

(3) 担当弁護士の連絡先※

資料請求された方に1人担当弁護士がつきます。担当弁護士へのB型肝炎訴訟に関する相談は無料です。担当弁護士にお気軽にお問合せ・ご相談下さい。

3.医療照会書等の作成

医療機関で医療照会書等の証明書を作成してもらってください。

4.事前調査票及び医療照会書の送付

事前調査票(上記(1))を記入し、医療照会書(上記(2))とともに弁護団に送付してください。

5.弁護団による資料の検討

担当弁護士から、追加の資料の提出をお願いする場合があります。

6.提訴可能と判断された場合

  • 原則として、面談による担当弁護士との打ち合わせ
  • 提訴に必要な資料の追加(戸籍謄本・母子手帳等、必要な資料を改めて提出していただきます。)
  • 委任契約書の作成、提訴費用などのお支払い

7.提訴

提訴は2027年3月31日までに行う必要があります(ただし、期限は延長される可能性があります)。
提訴後、追加資料の提出をお願いいたします。

費用の種類

裁判をするには、おおまかには、次のような費用がかかります。最初の負担を実費相当にできるだけ軽くし、国から和解金が支払われたときに、その中から一定の割合をいただくことにしておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、提訴までの相談料は無料です。

  1. (1) 裁判所に納める費用(印紙代、郵便切手代等)
  2. (2) 裁判に必要な資料をそろえる費用
  3. (3) 弁護士費用(報酬金)
  4. (4) 弁護団と原告団の活動にかかる費用(裁判や運動に関する交通費、通信費、コピー代等)

具体的な費用

  1. 裁判所に納める費用(印紙代)
    裁判に参加するときには、上記のうち、裁判所に納める費用(1)のうちの一部である印紙代をご負担いただくことになります。本来の印紙代は、国との間の基本合意に定められた病態ごとの和解金の予定額によって、最低5000円から13万円程が見込まれますが、弁護団では、裁判に参加される方の負担を抑えるために提訴の仕方を工夫し、はじめにいただく印紙代等の金額を数千円程度としています。
  2. 裁判に必要な資料をそろえる費用
    裁判を起こすためには、基本合意書に定めた要件を充たすことを資料をそろえて裏付ける必要があります。具体的には、医師の診断書(意見書)、検査データ、戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。これらについては、皆様の自己負担で収集をお願いすることになりますので、ご了承をお願いいたします。
  3. 弁護士費用
    弁護士費用については、裁判に参加するときにはいただきません(着手金は不要といたします)。しかし、和解金が得られた際に、和解金の15%(税込み)を報酬金としていただきます(但し、和解金と別に国から4%の弁護士費用分が支払われるので、本人負担は11%)。
  4. 弁護団の活動費
    弁護団活動費として、和解金が得られた際に、和解金の1%をいただきます。
    これは、提訴時に裁判所に納める郵便切手代、裁判所に提出する資料のコピー代、弁護士の、裁判所への交通実費、原告及び原告予定者との通信費、全国的な弁護団会議や原告団の活動等に参加する際の交通宿泊実費等のために、個別の資料の多い少ない等にかかわらず、和解金を基準として一律でいただくものです。
  5. 原告団の活動費
    原告団活動費として、和解金が得られた後に、和解金の1パーセント程度をいただく見込みです。これは、基本合意を勝ち取るまでの原告団の活動に必要となった交通宿泊実費、印刷費等に宛てるものです。また、基本合意後の原告団の活動(B型肝炎患者に対する偏見の解消、医療体制や治療支援等よりよい状況を求めて活動をしたいと思っています。)にも同様の範囲で宛てる予定です。
    そして、原告団の活動がその目的を達し、原告団が解散される場合において、なお原告団活動費に残金がある場合には、本B型肝炎訴訟の目的に資する関係団体等に寄付する等有意義な使用をすることを予定しています。個々の原告への残額の返還はありません。