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2014.11.13


被害者が亡くなられた場合のB型肝炎訴訟提起についてお知らせ

 B型肝炎訴訟の救済対象となる被害者が亡くなられた場合の訴訟、和解及び注意点についてお知らせします。

相続人が提訴できます

 被害者が亡くなられても相続人が提訴可能です。この場合、相続人の代表者が提訴すればよく、相続人全員で提訴する必要はありません。国と和解した場合、給付金は各相続人が相続分に応じて分割して取得します。

病態「死亡」の場合の給付金額と注意点

 B型肝炎訴訟において、病態「死亡」の場合の給付金額は3600万円です。

 この点、単に被害者が亡くなっただけでは病態「死亡」に該当しません。医療記録等から当該被害者の「死亡」がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められなければなりません(なお、その他の和解要件を満たす必要があることは勿論です)。

 医師が、死亡診断書等に、死亡がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係がある旨を書いてくれれば良いのですが、簡単な記載で済ます場合もあります。その結果、病態「死亡」の立証に苦労した事例がありました。

 スムーズに病態「死亡」との認定を受けるためには、生前から血液検査等で現在の病態がB型肝炎と関連があることを明確にしておく、死亡時には医師に死亡診断書等に死亡がB型肝炎の持続感染と関連性あることを明記してもらうなどの対応が必要となります。

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