宮城、岩手、秋田、青森、山形各県の弁護士が加入しています。全国に先駆けて勝訴判決を勝ち取ってきたB型肝炎訴訟全国弁護団連絡会議の弁護士とともに定期的な全国弁護団会議による情報交換や一斉提訴や記念行事など広報活動を行いながら、適正な給付が受けられるような体勢を作り、幅広く救済が受けられるよう国民に周知活動を行っています。
訴訟による給付金の請求だけでなく、全国弁護団連絡会議の弁護士、原告団と連携して、被害の実態調査や肝炎の治療の拡充をはじめとした恒久対策及び被害拡大の真相究明など、政策への働き掛けに取り組んでいるのが特徴です。
原告を代表して国会議員に申入れを行ったり、肝炎の治療の拡充、被害拡大の真相究明等に取り組みます。また差別是正のため、予防接種による肝炎被害に関する啓蒙活動、広報活動等も行います。
原告団として各地方の原告より任期を設けて代議員を選任し、各地の原告の意見を反映して頂きます。また、その他の原告の方にも、国会議員等に対する申入れの際に同行をお願いすることがあります。いずれの活動も、希望する原告のみで行いますので、強制ではありません。全く参加していただかなくてもかまいません。また、匿名での活動を希望される方には、匿名でのご参加も可能です。
B型肝炎被害とは?をご覧下さい。
和解金の基準をご覧下さい。
和解後、症状が進んだ場合は、追加で症状に応じた給付金を受け取ることができます。
(すでに受け取った和解金との差額が給付されます。)
書類の準備状況や、問題点(除斥期間など)があるかによって大きく異なりますが、和解が成立する場合一般的には書類がそろってから早くて6ヶ月程度が目安になります。
ご希望があれば出席して頂くことができます。出席していただかなくても大丈夫です。
弁護団の発行する弁護団ニュースまたはホームページの新着情報をご覧いただくか、担当弁護士に直接お尋ね下さい。
必要な場合はお越しいただくことになりますが、必ずしも毎回来ていただく必要はありません。通常1~2回程度の打合せを予定しています。また、遠方やご病気などで来所困難な場合には、お問い合わせ下さい。打ち合わせは電話でも可能です。お客様のご希望、事情に沿って対応いたします。
提訴の流れをご覧ください。
随時資料を集めれば提訴できますが、平成34年1月12日までに請求を行うこととなっています。また、「除斥期間」が経過してしまうともらえる給付金に大きな差が出てしまう場合があります。(和解金の基準を参照)
2次感染(母が予防接種で感染し、それが子供に感染した)の無症候性キャリアの方は出生から20年 慢性肝炎の方は、慢性肝炎と診断されてから20年が経過してしまうと和解金額が大幅に変わる可能性があります。
その場合、証拠収集、提訴を急ぐ必要があります。お早めに弁護団にご連絡ください。
裁判に参加できるかどうか判断するまでにかかる費用は、お申込される方で行われる医療記録(カルテ)取り寄せ等にかかる実費(謄写代・郵便切手代)以外の費用はかかりません。弁護団による精査の結果、裁判を起こす対象とならないと判明した場合には、弁護団にお支払いいただく費用はありません。
裁判に参加することになった場合には、下記の質問をご参照ください。
おおまかには、次のような費用がかかります。
詳しくは、提訴までの流れをご覧下さい。