
B型肝炎とは?
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスが感染したことによって起こる肝臓の病気のことです。国の集団予防接種等での注射器等の使い回しによって予防接種を受けた幼児、児童のうち、B型肝炎ウイルスに感染した被害者は40万人以上とも推定されています。
B型肝炎ウイルスに感染しても、多くの場合は症状が現れない期間がしばらく続きます。しかし、一定の割合で慢性肝炎、肝硬変、肝がんへと進行する方もおり、その場合の被害は深刻です。
B型肝炎訴訟と和解合意について
集団予防接種における注射器の使い回しの防止をせず、感染の原因を作った国の責任を追及して、これまで全国各地でB型肝炎訴訟が提起されてきました。
平成18年6月の最高裁判決で、国がB型肝炎の被害者に対して損害賠償責任を負うとの判決がなされました。しかし、一方で、全国の感染被害者に対する救済措置はなされていませんでした。その後、平成22年5月より、札幌地方裁判所で和解協議が始められ、平成23年5月13日、裁判所の和解所見について、原告・国双方が受諾することを正式に確認しました。
そして、平成23年6月28日、一定の要件を満たす被害者に対して国が一定の給付金を支払う「基本合意」が初めて成立し、被害者の救済が実現することとなりました。
これまでの活動(概要、沿革)
私たちB型肝炎被害救済東北弁護団は、全国弁護団連絡会議との協力のもと、東北地方(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島)の被害者の方を対象に、この基本合意にそって被害救済を行い、B型肝炎被害の恒久対策に取り組むため、B型肝炎被害対策東北弁護団を立ち上げました。
当弁護団には、合計40名を超える弁護士が所属しており、B型肝炎被害者の救済のため、訴訟のみならず、恒久対策や真相究明、B型肝炎被害の再発防止など、様々な活動を展開しています。
当弁護団では、平成23年11月30日に、東北地方で初めてとなるB型肝炎訴訟を提起して以降、基本的に月1回のペースで順次提訴をして来ました。そして、平成24年5月29日、原告2名について、当弁護団で初となる和解が成立しました(肝がん1名、キャリア1名)。この和解は、東北地方で初めての和解成立だったこともあり、新聞等多くのマスコミに取り上げられ、報道されました。
その後も当弁護団の和解者数は順調に伸びており、平成27年4月現在、249名の被害者の方について和解が成立しています。
法的責任について
B型肝炎訴訟提起の判断に当たっては、弁護団に直接ご相談ください。
本ホームページ記載事項から、ご自身で判断されたことにより、損害を被ったことについて、弁護団は法的責任を負うものではありません。